舞鶴バレーボール協会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、舞鶴バレーボール協会(以下「本会」という)といい、事務所を理事長宅に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第2条 本会は、舞鶴市市内におけるバレーボールの普及と競技力の向上を図り、その発展・振興に
努力するとともに、明るく、健やかで豊かな市民生活の構築に勤めるとともに、京都府バレーボール
協会の加盟団体としてその事業及び運営に協力する。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 競技会の開催、主管及び後援、協力に関すること。
2 競技力向上に関すること。
3 協議会の運営と審判員の養成及び技術の向上に関すること。
4 指導法の研究及び指導者の養成、研修を始め、バレーボールの普及に関すること。
5 バレーボールを通じた青少年の健全育成に関すること。
6 上部組織及び関係団体への協力をはじめ、本会の目的を達成するために必要な事業に   関すること。
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